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医療費控除

医療費控除とは
自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除が受けられることです。インプラント治療に関わる費用も、この医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象となる医療費の要件
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であり、 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることです。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

医療費控除の対象額(A)=(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額)−10万円(※)

保険金などで補てんされる金額とは、例えば、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などです。

 (※)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額になります。

そして、実際の還付金(戻ってくる額)は、国税(所得税)からの控除されたものと2)地方税(住民税)からの控除されたものの合計額になります。

1)国税(所得税)からの控除額
確定申告をすると 医療費控除の対象額(A) × 税率=B円が戻ってきます

なお、税率は所得金額によって変化します
330万円未満 10%
330万円以上、900万円未満 20%
900万円以上、1,800万円未満 30%
1,800万円以上 37%

2)地方税(住民税)からの控除額
翌年の住民税から医療費控除の対象額(A)× 税率=C円が差し引かれます
なお、税率は所得金額によって変化します
200万円未満 5%
200万円以上、700万円未満 10%
700万円以上 13%



例1) 年収600万円の方が60万円の医療費(インプラントの治療費)を支払った場合。

医療費控除の対象額(A)=インプラントの治療費60万円−10万円
               =50万円

国税(所得税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)50万円x20%=10万円(B)
地方税(住民税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)50万円x10%=5万円(C)


したがって、国税(所得税)からの控除額10万円+地方税(住民税)からの控除額5万円=15万円が戻ってくる計算になります。つまり、インプラントの治療費60万円のうち15万円が戻ってくるので、
60万円-15万円=45万円が実際のインプラントの治療費ということになります。



例2) 年収1000万円の方が160万円の医療費(インプラントの治療費)を支払った場合。

医療費控除の対象額(A)=インプラントの治療費160万円−10万円
                =150万円


国税(所得税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)150万円x30%=45万円(B)
地方税(住民税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)150万円x13%=19.5万円(C)


したがって、国税(所得税)からの控除額45万円+地方税(住民税)からの控除額19.5万円=64.5万円が戻ってくる計算になります。つまり、インプラントの治療費160万円のうち64.5万円が戻ってくるので、
160万円-64.5万円=95.5万円が実際のインプラントの治療費ということになります。



例3) 年収2000万円の方が250万円の医療費(インプラントの治療費)を支払った場合。

医療費控除の対象額(A)=インプラントの治療費250万円−10万円
                =240万円ですが、上限が200万円なので、
医療費控除の対象額(A)は200万円となります。
国税(所得税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)200万円x37%=74万円(B)
地方税(住民税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)200万円x13%=26万円(C)
したがって、国税(所得税)からの控除額74万円+地方税(住民税)からの控除額26万円=100万円が戻ってくる計算になります。つまり、インプラントの治療費250万円のうち100万円が戻ってくるので、

250万円-100万円=150万円が実際のインプラントの治療費ということになります。


控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。  その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
 
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