医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
医療費控除の対象額(A)=(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額)−10万円(※)
保険金などで補てんされる金額とは、例えば、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などです。
(※)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額になります。
そして、実際の還付金(戻ってくる額)は、国税(所得税)からの控除されたものと2)地方税(住民税)からの控除されたものの合計額になります。
1)国税(所得税)からの控除額
確定申告をすると 医療費控除の対象額(A) × 税率=B円が戻ってきます
なお、税率は所得金額によって変化します
| 330万円未満 |
10% |
| 330万円以上、900万円未満 |
20% |
| 900万円以上、1,800万円未満 |
30% |
| 1,800万円以上 |
37% |
2)地方税(住民税)からの控除額
翌年の住民税から医療費控除の対象額(A)× 税率=C円が差し引かれます
なお、税率は所得金額によって変化します
| 200万円未満 |
5% |
| 200万円以上、700万円未満 |
10% |
| 700万円以上 |
13% |

例1) 年収600万円の方が60万円の医療費(インプラントの治療費)を支払った場合。
医療費控除の対象額(A)=インプラントの治療費60万円−10万円
=50万円
国税(所得税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)50万円x20%=10万円(B)
地方税(住民税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)50万円x10%=5万円(C)
したがって、国税(所得税)からの控除額10万円+地方税(住民税)からの控除額5万円=15万円が戻ってくる計算になります。つまり、インプラントの治療費60万円のうち15万円が戻ってくるので、
60万円-15万円=45万円が実際のインプラントの治療費ということになります。

例2) 年収1000万円の方が160万円の医療費(インプラントの治療費)を支払った場合。
医療費控除の対象額(A)=インプラントの治療費160万円−10万円
=150万円
国税(所得税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)150万円x30%=45万円(B)
地方税(住民税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)150万円x13%=19.5万円(C)
したがって、国税(所得税)からの控除額45万円+地方税(住民税)からの控除額19.5万円=64.5万円が戻ってくる計算になります。つまり、インプラントの治療費160万円のうち64.5万円が戻ってくるので、
160万円-64.5万円=95.5万円が実際のインプラントの治療費ということになります。

例3) 年収2000万円の方が250万円の医療費(インプラントの治療費)を支払った場合。
医療費控除の対象額(A)=インプラントの治療費250万円−10万円
=240万円ですが、上限が200万円なので、
医療費控除の対象額(A)は200万円となります。
国税(所得税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)200万円x37%=74万円(B)
地方税(住民税)からの控除額=医療費控除の対象額(A)200万円x13%=26万円(C)
したがって、国税(所得税)からの控除額74万円+地方税(住民税)からの控除額26万円=100万円が戻ってくる計算になります。つまり、インプラントの治療費250万円のうち100万円が戻ってくるので、
250万円-100万円=150万円が実際のインプラントの治療費ということになります。
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